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2024年4月~ バス運転者の改善基準告示が改正されます!

2024/02/27(火)
2024年4月から、バス運転者の改善基準告示か改善されます。
改善基準告示とは?という方も多いかと思いますが「運転者の労働時間に関するルールの改正」です。

ご利用予定の皆様方には、ご理解いただきたい主な点をご案内いたします。

➀ 1日の運転者の拘束時間が短くなります。
1日の拘束時間が基本13時間以内となります。上限15時間、14時間超は週3回までが目安となります。拘束時間とは、乗務員の出勤時間から退勤時間までのことです。お客様の乗車時間だけでなく、回送時間・出庫準備時間。入庫後の清掃等の時間も含みます。
例年お受けできた旅行行程がお受け出来ない場合が生じる事が予測されます。

➁ 1日の休息時間が9時間を下回ってはいけません。
運転者の休息時間は、最低でも9時間の休息が必須となり、継続11時間以上を確保する事が基本となります。休息時間とは、乗務員の退勤時間から翌日の出勤時間までの間を指します。
宿泊を伴うご旅行で、夜遅く宿泊施設に到着の場合のご旅行は、翌朝の出発時間を遅く設定していただく必要がございます。

 運転時間は2日平均9時間以内となります。
運転時間とは、1日の運転時間の合計です。
車庫からの出庫からお客様のお迎え地点までの走行時間、最終降車地点から車庫へ入庫するまでの走行時間も運転時間に含まれます。この時間が2日を平均して9時間を超えて運転することはできません。

④ 連続運転時間は4時間以内(運転の中断は1回連続10分以上、合計30分以上)
連続運転時間は4時間までとなっており、4時間の連続運行後は30分以上の休憩が必須です。
貸切バス運行では、このような走行は考えにくいのですが、当社では1時間30分~2時間走行毎に分割での休憩を取るようにしております。ご理解とご協力の程、よろしくお願いいたします。
※1回10分に満たない休憩時間は、休憩と認められませんので、SA等の休憩時に早く戻られましても早発出来かねますのでお願いいたします。

令和6年4月1日より適用となります。ご理解の程、よろしくお願いいたします。

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